離婚 同性愛

同性愛者 離婚 ・配偶者が同性愛者、離婚できるのか!!
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◎配偶者が同性愛者



Q

結婚して子供が一人います。
特に夫婦関係は問題ないと思って暮らしてきたのですが、最近になって夫が同性愛者だということがわかりました。しかも恋人もいます。
交際をやめるように頼んできたのですが受け入れられません。
このようなときは離婚できますか?
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A
日本以外では、同性愛者同士の結婚を認めている国もあるようですが、日本では今のところ認められる風潮はありません。


そのためか、社会的批判や制裁からのがれるため、同性愛者ということを隠して異性と結婚するという例がときどきあります。また、結婚後に同性愛者になることもあります。
どちらの場合も、結婚している相手に相当なショックを与えることになりますし、苦痛や嫌悪感を抱くようになるのは無理がないことです。


しかし、同性愛が生来的なものではなく、他の同性愛者に誘惑されたのであれば、そこから抜け出す方法もないわけではありません。
ですから、すぐに離婚を考えるのではなく、関係を断つことはできないか、まずは説得して見ることからはじめてみましょう。


●過去の判例
過去の判例では、正常な結婚生活をしていたにもかかわらず、途中から同性愛者になったという例で、妻が受けた衝撃の大きさを考えると、もはや正常な夫婦生活に戻ることは不可能だと判断し、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、妻からの離婚を認めています。


結婚当初から同性愛者であることがわかっていた場合についても、配偶者以外の者と性的な関係をもつことは、配偶者に対する貞操義務違反があるとして離婚を認めるべきと考えられています。
また、同性愛者であることを知らされていなかった場合は、慰謝料の請求も可能です。


●参照
婚姻を継続しがたい重大な事由
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