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 ◎離婚後に別居している子に会いたい
 
 
 
 
                          
                            
                              | Q
 離婚する際子供を引き取りたかったのですが、諸事情により引き取れませんでした。離婚しても時どき会いたいのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。
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 A
 親権者にならなかった親が、その子供と会ったり、手紙や電話などで子供と交流することができます。
 これが、面接交渉権です。
 
 
 
 別居している親がこどもとの面接交渉を求めるには、離婚調停・審判で認められた場合を別にすると、親権者である親と話し合って、その方法などについて決めることになります。
 
 
 面接交渉権を相手が認めないときは、家庭裁判所に申し立てを行います。
 面接交渉権は、家庭裁判所の実務では「子供の監護について必要な事項」または「監護について必要な相当の処分」として家事審判の対象とされていて、申し立てが認められます。
 
 
 面接交渉権が認められないことがあるのは、虐待や子供が望んでない、などの理由があるときです。
 面接交渉権はあくまで、子供の福祉にとって良いかという観点から判断されます。
 
 
 ・面会交流調停
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