国際離婚 慰謝料

国際離婚 財産分与

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グローバル化とともに、外国人との結婚も増加しています。
結婚が増えるということは、当然離婚も増えています。国際離婚で問題になるのは、どこの国の法律に従えばいいのか、どのような方法で離婚できるのか。
などが、頭を悩ませることだと思います。
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慰謝料や財産分与が発生したときは
法令第11条というものがあります。
これは、私法の適用関係を定めたもので、離婚のときの慰謝料もこれに当てはまると考えられます。


法令第11条では、「行為地主義」をとっており、渉外離婚(国際離婚)の場合であっても、結婚生活を送っていた場所の裁判所に裁判権があるとされています。



しかし、外国人との離婚に伴う慰謝料や財産分与の問題は、夫婦のさまざまな問題を抜きにして考えることはできません。
そのため、個人の権利義務関係を規律した第11条ではなく、過去に改正された「法令第16条」を適用した考え方が現代では主流になっています。


相手の住所が日本にないようなときでも、相手が配偶者を遺棄したり、行方がわからないようなケースでは、日本の裁判所での裁判が認められると解釈されます。


◆「行為地主義」とは
慰謝料などが発生した場合、その発生原因となる不法行為が成立した場所を管轄する裁判所に裁判権があるという考え方。
◆法令第16条
・離婚の時の夫婦の本国が同一の場合は、その本国法に従う。
・同一の本国法がない場合で、夫婦の常居所地法が同一であるときはその法律に従う。
・そのいずれの法律もないときは、夫婦に最も密接な関係のある地の法律に従う。ただし、夫婦どちらかの一方が日本に常居所地を持つ日本人なら日本の法律に従う。

●参考資料
国際離婚 - All About
離婚の方法 /特定非営利活動法人(NPO法人) 国際結婚協会
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