離婚 児童扶養手当

児童扶養手当 金額

・児童扶養手当の対象者・金額・対象所得など!
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児童扶養手当


◆児童扶養手当
児童扶養手当は国の支援制度です。
父親と生活していない満18歳までの子どもを養育している家庭の、生活の安定と自立の促進を目的としています。
中程度の障害がある満20歳未満の子どもも対象になります。
父母が離婚した児童のほか、父親の死亡や生死不明、父親により1年以上遺棄された状態、未婚の母の子どもなども対象になります。


支給には母親の所得制限があります。
その所得に応じて全額または一部支給となりますが、所得制限を超えた時は支給されません。
金額は、全額の場合、子ども一人のときが41880円、子ども2人では月額5000円が加算されます。


条件を満たせば、18歳になった日以後の最初の3月31日まで、母親か子どもの監護者に支給されます。
なお、この支給に関しては、1年に1度の資格審査のため、「現況届」の提出が必要です。
また、認定期間が5年を経過すると、手当額の半分を超えない範囲で支給が減らされます。
注意は、受給資格を得てから5年以内に手続きをしないと支給されなくなる点です。そのため、できるだけ早く相談したほうがよいでしょう。
●参考資料
児童扶養手当制度の改正について
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●児童扶養手当・支給額
子ども1人 全額支給
41880円  
一部支給
41870円から10円きざみで9880円までの額
子ども2人 月額5000円加算
子ども3人 1人につき月額3000円の加算
●児童扶養手当・支給額
扶養親族数 受給資格者の前年度所得
全額支給 一部支給
0人 19万円 192万円
1人 57万円 230万円
2人 95万円 268万円
3人 133万円 306万円
4人 171万円 344万円
5人以上 1人につき38万円加算


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