婚姻費用とは

婚姻費用 支払

・婚姻期間中の生活費の請求について!
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婚姻期間中の生活費の請求について


衣食住の費用、医療費、子どもの教育費などといった、結婚生活を送るうえでかかる費用を婚姻費用といいます。
夫婦には、この婚姻費用を分担する義務があります。


「民法・760条」
・夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。



妻が専業主婦で収入がない場合や、夫より収が少ない場合は、夫は生活費を渡さなければなりません。
もし、夫が生活費を渡さないようなときは、同居、別居にかかわらず、婚姻費用の請求ができます。


◆婚姻費用の請求
婚姻費用の金額や支払方法については特に決まりはありません。
それぞれの夫婦の経済状況に応じて、夫婦が話し合って決めることができます。


婚姻費用について解決ができない場合は、財産分与の請求に含めて生産する、という方法もあります。


●参考資料
婚姻費用算定表に基づいた計算機
婚姻費用の分担請求調停の申立書
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離婚に伴うお金

慰謝料 精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する
養育費 子供と別れて暮らす側に支払義務がある
財産分与 婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算
婚姻費用 離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる
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