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                  女性は、離婚後6ヶ月は再婚することはできません。 
                  それは、離婚後すぐに再婚し、この期間に生まれた子どもは、前夫と再婚相手の両方が父親と推定されてしまうからです。 
                   
                   
                  しかし、下記のような場合であれば再婚することができます。 
                  ・離婚前に妊娠していた場合で、離婚し再婚禁止期間中に出産した場合。(民法733条2項) 
                  ・前夫と再婚する場合。 
                  ・夫の3年以上生死不明を理由として離婚判決を受けた場合。 
                   
                   
                   
                   
                  
                  ・親子関係不存在確認調停 
                  ・親権者変更調停 
                  ・嫡出否認調停 
                  ・嫡出子!非嫡出子とは 
                  ・離婚後300日問題 
                  ・民法第772条 - Wikibooks 
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| 親権者 | 
父母のどちらが親権者になるのか | 
                       
| 養育費 | 
子供を引き取らない側が負担する養育費の額と支払方法 | 
                       
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