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                  子どもを自分の戸籍に入れている母親が再婚したとき、母親と再婚相手は新しい戸籍は作りますが、子どもは再婚前の母の戸籍のままです。 
                  また、再婚により母親の姓が変わっても、子どもの姓は変わることはありません。 
                   
                   
                  子どもを母親と同じ戸籍に入れるには、再婚相手と子どもの養子縁組をします。 
                  養子縁組をすると、子どもは母親と再婚相手の戸籍に入りますので、同じ姓になります。 
                  また、再婚相手の嫡出子と同じ扱いになりますので、義父の財産を相続することもできます。 
                   
                   
                  ◆養子縁組の方法 
                  通常、未成年者を養子にする場合は家庭裁判所の許可を必要としますが、配偶者の連れ子を養子にする場合は、許可は必要ありません。 
                  そのかわり、成人2名の証人が必要です。 
                   
                   
                  届出は子供か再婚相手の本籍地、または住所地の市区町村役所の戸籍係に「養子縁組届」を提出します。 
                   
                   
                   
                  
                  ・親子関係不存在確認調停 
                  ・親権者変更調停 
                  ・嫡出否認調停 
                  ・嫡出子!非嫡出子とは 
                  ・離婚後300日問題 
                  ・民法第772条 - Wikibooks 
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| 親権者 | 
父母のどちらが親権者になるのか | 
                       
| 養育費 | 
子供を引き取らない側が負担する養育費の額と支払方法 | 
                       
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