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                  ◎未成年の子どもがいるときの決め事 
                   
                   
                  離婚するとき、未成年の子どもがいる場合には、子どもの福祉を最優先に、決めておかなければならないことがたくさんあります。 
                   
                   
                   
                  例えば・・・ 
                  ・父母のどちらが親権者になるのか。 
                  ・子どもを引き取らない側は、養育費の支払いとその額はどうするのか。 
                  ・離婚後の子どもの戸籍と子どもが名のる姓はどうするのか。 
                  ・子どもを引き取らない親と子どもとの面会はどのようにあうるのか。 
                  などの点です。 
                   
                   
                  
                   
                   
                  ◆養育費の義務 
                  夫婦が離婚して他人になったとしても、子どもがいる場合親子関係は継続します。 
                   
                   
                  親には未成年の子どもがいる場合、養育する義務があります。 
                  これは、離れて暮らすことになった親にも同様で、養育費(生活費や教育費、医療費。娯楽費など)を渡すことで扶養の義務を果たすことになります。 
                   
                   
                  養育費の金額は、夫婦間の話し合いで決めたり、調停や判決により決定することになります。 
                  決定したことは、公正証書などの書面に残すことがおすすめです。 
                  (参照・養育費の決め方) 
                   
                   
                   
                   
                  
                  ・養育費算定表に基づいた計算機 
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