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                  ◎未成年の子どもがいるときの決め事 
                   
                   
                  離婚するとき、未成年の子どもがいる場合には、子どもの福祉を最優先に、決めておかなければならないことがたくさんあります。 
                   
                   
                   
                  例えば・・・ 
                  ・父母のどちらが親権者になるのか。 
                  ・子どもを引き取らない側は、養育費の支払いとその額はどうするのか。 
                  ・離婚後の子どもの戸籍と子どもが名のる姓はどうするのか。 
                  ・子どもを引き取らない親と子どもとの面会はどのようにあうるのか。 
                  などの点です。 
                   
                   
                  
                   
                   
                  ◆親権者の決め方と種類 
                  親権には、「身上監護権」と「財産管理権」の2つがあります。 
                   
                   
                  「身上監護権」とは、未成年の子どもを監護(日常の世話やしつけ)・教育する権利と義務です。 
                  「財産管理権」とは、子どもの財産を管理し、その他財産に関する法律行為(契約などを代理することなど)を行う権利と義務です。 
                   
                   
                  本来夫婦は共同で親権を行うことになっていますが、離婚の場合は、一方を親権者と定めることになっています。 
                  協議離婚では親権者が決まっていないと、離婚届けは受理されません。 
                   
                   
                  子どもが複数いる場合には、それぞれの子どもについて親権者を決めることになります。 
                   
                   
                  
                  ・財産管理権 
                  ・身上監護権とは  
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