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 離婚届には、未成年の子どもの親権者を記入する欄があります。
 協議離婚の場合では、親権者がきまっていないと離婚届が受理ません。
 そのため、離婚の話し合いのときに親権者はどちらになるのか、決めておかなければなりません。
 
 
 親権の取り合いで、話がまとまらない時もあると思います。
 そのような場合は、家庭裁判所の調停で決めることになります。
 家裁では、離婚調停とともに、親権者の指定や、親権だけの調停を申し立てることもできます。
 
 
 調停でもまとまらない場合は、審判で指定されることもあります。
 判決(裁判)離婚では、家庭裁判所が離婚を認めるときに親権も指定します。
 
 
 ・親権と監護権の違い
 ・親権者変更調停
 ・養育費算定表に基づいた計算機
 ・面接交渉
 
 
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| 親権者 | 父母のどちらが親権者になるのか |  
| 養育費 | 子供を引き取らない側が負担する養育費の額と支払方法 |  
| 子供の戸籍と姓 | 離婚後の子供の戸籍と名のる姓 |  
| 面接交渉権 | 子供と別れて暮らす親がどのようにして交流するのか |  
 
                    
                      
                        | 子どもの福祉を最優先に・・・ いつごろからか、離婚するときどちらが親権者になるかでもめたり、離婚後に養育費が支払われなかったりなどのトラブルが増えています。
 
 
 離婚にまつわる子どもの問題を考える時に最も重要なのは「子どもの福祉」という視点です。
 
 
 離婚によって子どもが受ける影響はとても大きいものなのです。
 離婚後も、子どもが肉体的にも精神的にも健やかに成長するし、幸福に暮らすことができるようにするためには、どのような選択がいいのかを第一に考えるようにしましょう。
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