養育費 強制執行

履行命令 強制執行

・履行命令を受けても支払わない場合!
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履行命令を受けても支払わない場合は強制執行


履行命令を受けても支払われないときには、「強制執行」の制度があります。
強制執行は裁判所が相手方の預貯金や不動産、サラリーマンであれば、給料やボーナス、退職金などの財産を差し押さえて、支払を受ける権利のある人は、そこから取り立てることができる制度です。


債務者の給料の差し押さえの範囲は、一般の債務では4分の1までですが、子供の養育費や婚姻費用などについては2分の1で差し押さえられます。
強制執行は、調停離婚、審判離婚、判決(裁判)離婚、和解離婚のほかにも、協議離婚の場合でも養育費の支払について失効認諾文言付公正証書を作成していれば申し立てが可能です。


ただし、相手に財産がない場合は強制執行はできません。
強制失効を申し立てる場合には、まず、相手にどのような財産があるのかを調べる必要があります。


●参考資料
養育費請求調停
履行勧告手続等
民事執行手続
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養育費を決めるポイント

期間 一般的には成人するまで。高校や大学を卒業するまでのとき
もあります。
金額 子どもが親と同程度の生活ができることを考慮に入れた額。
支払方法 月払いで子どもの名義の口座の振り込むことが多い。
状況で一時払いもあります。
公正証書 離婚後、不払いになったときに強制執行ができるように、
取り決めは公正証書に残す。
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