協議離婚 離婚届

協議離婚 印鑑

・協議離婚するときの各種届出の注意点!
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協議離婚するときの各種届出の注意点


◆署名と印鑑の注意点
協議離婚では、離婚届を市区町村役所の戸籍係に提出し、受理された時点で離婚が成立します。
離婚届には成人の証人2名の署名押印が必要です。証人は必ず自身で署名をしなければなりません。証人が2人とも同じ姓の場合は、異なる印鑑を使うようにします。


届出人である、夫と妻の署名押印も本人が行い、別々の印鑑を使用します。
印鑑は実印でなくても良いのですが、シャチハタ印などのスタンプ式の印鑑は使えません。




◆離婚届提出の注意点
離婚届は原則として、夫婦の本籍地または住所地の市区町村役所の戸籍係に提出します。本籍地以外に届ける場合は、戸籍謄本1通が必要です。


届出は夫婦のどちらか1人でも良いのですが、本人を確認するために運転免許証やパスポート、健康保険証などが必要な場合があります。
訂正などがあったときのために届出人の印鑑も持参します。
郵送でもかまいませんし、第3者に依頼することもできます。
離婚届は夜間の窓口も合わせて24時間受け付けていますが、実際の手続きは業務時間内に行われますから、夜間や休日、郵送では、離婚が成立するのは受付日より遅くなることがありますので注意が必要です。


◆親権
離婚届には未成年の子供の親権者を記入する欄があります。
協議離婚では、親権者が決まっていないと離婚届を受理されません。


◆婚姻後の姓
離婚届には「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄があります。
これは、婚姻の際に姓を変更した側が、離婚後も婚姻中の姓を名のりたい場合は、離婚届と同時か、離婚成立から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。


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