和解離婚とは

和解離婚 方法

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和解離婚とは


裁判の途中で離婚に向けて原告、被告の双方が歩み寄り、離婚の合意、和解した場合も訴訟を終わらせて、その時点で離婚が成立します。
裁判官が和解を勧めることもあります。


以前は裁判の途中で和解ができても、その時点では離婚は成立せず、いったん訴訟を取り下げて協議離婚の形をとるか、調停離婚の形をとり、離婚届を提出しなければなりませんでした。


これも法改正により、裁判所が「和解調書」を作成した時点で法定に離婚が成立することになりました。


ただし、離婚届の提出も必要で、離婚確定の日を含む10日以内に申立人は「和解調書の謄本」とともに市区町村役所に提出しなければなりません。


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●離婚の6つの方法・概要
協議離婚 夫婦で話し合い離婚に合意し、市区町村役所に離婚届が受理されれば成立。未成年の子供がいるときは親権者を決める必要があります。
調停離婚 話し合いがまとまらないとき、家庭裁判所に調停を申し立てる。調停委員が間に入り話し合いによる解決を目指す。
審判離婚 家庭裁判所の調停で合意できなくても、裁判所の判断で調停にかわり、「離婚」の審判が下され審判離婚が成立することがある。
判決(裁判)離婚 調停が不調に終わった場合、離婚したい側は家庭裁判所に離婚訴訟を起こす。民法に定められた理由にあてはまらないと離婚は認められない。
認諾離婚 訴訟の途中でも、被告が原告の離婚請求を受け入れた場合成立する。
和解離婚 訴訟の途中でも、離婚の合意ができた場合は、和解が成立した時点で和解離婚が成立。
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