有責配偶者

有責配偶者 離婚訴訟

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有責配偶者からの離婚請求・離婚訴訟は原則として認められない


夫婦関係の破綻する原因を作った妻あるいは夫を有責配偶者といいます。


従来、裁判所は有責配偶者から離婚を求めることはできない、という立場をつらぬいてきました。
そのため、原則として有責配偶者からの離婚訴訟は認められません。


例えば、浮気をした側が、浮気相手と結婚したいがために、離婚を申しいれた場合、協議離婚は不成立になり、つづいて家庭裁判所の調停も不成立となり、浮気した側が離婚訴訟を起こしたとしても、原則として離婚は認められない、ということになります。



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●離婚の6つの方法・概要

協議離婚 夫婦で話し合い離婚に合意し、市区町村役所に離婚届が受理されれば成立。未成年の子供がいるときは親権者を決める必要があります。
調停離婚 話し合いがまとまらないとき、家庭裁判所に調停を申し立てる。調停委員が間に入り話し合いによる解決を目指す。
審判離婚 家庭裁判所の調停で合意できなくても、裁判所の判断で調停にかわり、「離婚」の審判が下され審判離婚が成立することがある。
判決(裁判)離婚 調停が不調に終わった場合、離婚したい側は家庭裁判所に離婚訴訟を起こす。民法に定められた理由にあてはまらないと離婚は認められない。
認諾離婚 訴訟の途中でも、被告が原告の離婚請求を受け入れた場合成立する。
和解離婚 訴訟の途中でも、離婚の合意ができた場合は、和解が成立した時点で和解離婚が成立。
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同棲後に婚約を解消したときの慰謝料
再婚するときの制約はあるのか
内縁関係を解消の財産分与や慰謝料
★Contents
■離婚を考える前に
離婚による経済的変化
離婚前の取り決め
離婚後の助成制度
将来受け取る年金
■離婚の基礎知識
離婚成立までの流れ
協議離婚とは
調停離婚とは
審判離婚とは
判決(裁判)離婚とは
法に定められる離婚原因
認諾離婚・和解離婚とは
離婚訴訟ができないとき
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協議離婚の進め方
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子供の姓と戸籍の変更は
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